休日を特別休暇に変えると残業手当が削減できる?
①法定休日は週1日それ以外は所定休日
御社の就業規則で休日の規定はどうなっていますか?
週休2日の会社であれば一般的な規定は、
①土曜・日曜日
②国民の祝日
③夏季休日(8/13~8/16)
④年末年始(12/30~1/3)
⑤その他会社の指定する日
こんな感じではないでしょうか。
そもそも労働基準法では、「原則週1日与えれば良い」ことになっています。
1週間の休日うち1日が法定休日(法律で義務づけられている休日)それ以外は所定休日(会社が独自に決めた休日)ということになります。
②休日と休暇の違いは・・・・・・・
仮に、これを休日は土曜・日曜日のみとしそれ以外を特別休暇(有給)に変更するとどうなるでしょう?
休みの日であることには変わりません。しかし、残業手当の計算上は大きく違います。
休日は、「労働日」ではありません。一方、特別休暇は本来「労働日であるが会社が労働を免除している日」なのです。
残業手当は、月給を月平均の勤務時間で割ります。つまり「暦日-休日÷12カ月」です。
当然休日が少ない方が勤務時間は多くなり時給単価が下がります。
表1の比較表を見てください。
所定内給与が月額40万円の場合(所定労働時間8時間)であれば時給単価が181円下がります。
1か月平均30時間の残業をすると仮定すると毎月6,412円の差、年間で76,944円の差になります。(時間外は25%割増)
更に月平均1日の休日出勤が加わると年間16,416円の差になります。(休日は35%割増)。
合計すると1人年間約9.3万円の人件費が削減。50人で約465万円、100人で約930万円のコスト削減です。
従業員にとってみれば、休日だろうが休暇(有給)だろうが休みには違いがないですが、経営者にとって見ると大きく違います。
①土日/祝日/夏季/年末年始が休日の場合 | ②土日のみが休日でそれ以外が特別休暇の場合差額 | ②-① | |
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休日 | 123日 | 104日 | 19日 |
労働日 | 242日 | 261日 | 19日 |
月平均勤務時間 | 162時間 | 174時間 | 12時間 |
時給単価 | 2470円 | 2299円 | 171円 |
残業手当(月平均30時間) | 2470円×1.25×30時間=92625円 | 2299円×1.25×30時間=86213円 | -6412円 |
日給単価 | 19,760円 | 18,392円 | -1,368円 |
休日手当(月平均1日) | 19760円×1.35=26,676円 | 18392円×1.35=24,830円 | -846円 |
③就業規則の見直しで労務管理費削減
就業規則を見直せば労務管理費(人件費)のコストダウンができるほんの一例です。
賃金規程を改定し給与そのものを引き下げることは、不利益変更になり、又従業員のモチベーションダウンにつながりそう簡単にはできません。
でも、それ以外でもコストダウンを図れる方法はかなりあります。
景気回復の兆しが一向に見えない現在、賃金カットを行う前に一度本格的に就業規則を見直してみてはいかがでしょうか?